鳩山首相が贈与税6億円を納付
お母様からの鳩山首相の資金管理団体への資金提供が、首相個人への贈与にあたるとして、首相が7年間で約6億円の贈与税(本税)を納めたというニュースが流れました。
7年間というのは「偽りその他不正の行為」があった場合、課税庁が最大遡求できる期間です。
今回修正申告の対象となった贈与の申告漏れが、「偽りその他不正の行為」に該当するかどうかは、今後、課税庁である室蘭税務署長の判断を待つことになり、場合によっては期間が短くなることも考えられます。
国税の遡求期間については国税通則法第70条にあり、「偽りその他不正の行為」があった場合に7年間遡ることができるという規定は同条第5項に規定されています。
多くのメディアでは重加算税云々の話も出ておりますが、重加算税の規定はこの第70条にはありません。
同じ国税通則法の第68条にあります。
そうなのです!
遡求期間と重加算税とは全く別の条文なのです。
ここを読むと重加算税が賦課されるのは「事実を隠ぺい又は仮装」した場合となっています。
つまり重加算税は「偽りその他不正の行為」があった場合ではなくて、「隠ぺい又は仮装行為」があった場合に課されるということになっていて、遡求期間と微妙な違いが見てとれます。
このあたりの違いは、専門家がいろいろ考察していて実はかなり難しい問題なのですが、簡単に言うと、「偽りその他不正の行為」の範囲の中に突出した形態として「隠ぺい又は仮装行為」があるという感じでしょうか。
数学記号を使えば
「偽りその他不正行為」∋「隠ぺい又は仮装行為」
記号の向きが違ってたらすみません(笑)
いずれにしろ、室蘭税務署長が遡求期間と重加算税の賦課についてどのような判断を下すのか、税理士としても興味があるところです。
以前、重加算税の記事で課税庁の「隠ぺい又は仮装」の認定基準について触れておりますので、ご参考にどうぞ。
(重加算税~2009.1.15記事)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



最近のコメント