初めての確定申告 領収書捨ててしまった場合どうする?前編
平成28年もあっという間に2月。
所得税の確定申告期間の初日2月16日もいよいよ来週に迫ってきました。
とはいうものの、所得税の還付申告、消費税の申告は1月から、そして贈与税の申告は2月1日から始まっています。
そしてこの時期、意外と多いお問合せが、去年から個人事業を始められた方からのこんなご質問。
「領収書を捨ててしまって書類も何もないのですが、申告はどうしたらよいでしょう?」
毎年申告されている方にとっては、「どうして捨てちゃうの?」と思われるかもしれないですが、開業したての場合、このように領収書等を破棄されてしまう方って意外と多いのです。
理由は以下のように様々です。
・同業者から申告しなくても大丈夫と言われた。
・収入が少ないので税金がかからないと思っていたが、徐々に収入が多くなり。。。
・税金が天引されていないので、申告する必要がないと思っていた。
・領収書がなくても経費率を使えると知人に言われた。
・ほとんど経費がかからないので、あまり関係ないと思って、、、
そして申告の時期になり、「さて、どうしよう。。。」ということに。
いろいろ思案したところで、無いものは無いので、こればかりはもう仕方ありません。
こうなったら最後の手段です。
「実際にかかった経費はどれくらいあったのか」を自分自身で金額を探っていくしかありません。
とはいえ、むやみに記憶をたどっても、よほど金額の張るものを買っていない限り、記憶にはほとんど残っていないでしょう。
ではどうするのか?
これ以降の記述は、私小暮巌の個人的見解が含まれておりますので、同記述を参考に申告手続きをされ読者の皆様に損害が生じたとしても、責任を負うものではないことを申し添えておきます。
まずは、以下のような項目に分けて、どういった支払いがあったのかを書き出して頭を整理していくとよいでしょう。
①毎日必ず支払うもの
②毎月必ず支払うもの
③1つ10万以上した買い物
④1年以上にわたる契約を結んだ保険契約、賃貸契約、リース契約の有無
⑤事業資金の借入の有無
⑥自宅兼事務所の有無
⑦開業前にプライベートで使っていた機械装置や車などを事業に使っているか。
①や②は、去年のことがつまびらかにわかるのであれば問題ありません。
記憶をたどってもわからなければ、今月や先月でもよいので、支払状況を考えてみましょう。
それほど昔の話ではありませんから数字の見積もりはそれほど難しくないかもしれません。
それでも記憶がおぼろげならば、今週1週間とかでもよいので、どんな事業上の支払をしたのか思い出してみましょう。
もしかしたら、1週間前なら領収書がいくらか残っているという人もいるでしょう。
そういった支払の記憶や残っている領収書等から1日あたりどれくらいかかったのか、1週間あたり、ひと月あたりどれくらいかかったのかを、算定して年換算すればいいわけです。
③については、ほとんどの人が頭の中に残っているはずです。
夏頃エアコンを15万で買ったとか、3年落ちの中古車を20万で買ったとか。
保証期間の問題もあるので、買った時の書類を捨ててしまっていることは少ないかもしれませんね。
とにかく事業の経費にできるかどうかは後で検討するとして、ある程度高い買い物をしたことがあれば、まずは書き出しておきましょう。
④については、事業の賠償保険や車の任意契約であったり、事務所の賃貸借契約であったり、機械や備品などのリース契約であったりと様々です。
これについても、契約書等を捨ててしまっているケースはあまりないでしょう。
万が一捨ててしまっていても、取引相手が会社である場合が多いでしょうから、依頼すれば、契約内容の分かる書類や支払の予定明細等、先方に依頼すれば発行してくれるはずです。
⑤についても金融機関が相手ですから、手元に残っていなければ④と同様に融資内容の分かる書類(融資年月日、融資額、毎月の利息と元本の支払予定額等)について発行依頼できるはずです。
⑥は、自宅(賃貸含む)の一部を事務所、事務室としているケースです。
この場合は事務所として使用している部分を合理的に見積もることができれば、経費として算定することが可能となります。
事業に使っていないのに「使っていることにする」というのは絶対やってはいけません
事業として確実に使用している場合のみ、誰にも文句の言われないような根拠ある金額を見積もることになります。
⑦は、開業前から自分で持っていた物を、開業してから事業用として使っているケースです。
一番多いパターンが自家用車だと思います。
いつ、いくらで、新車or中古(中古の場合は何年式か)で買ったかを調べておきましょう。
そして⑥同様に事業で「どの程度使用しているか」を見積もっていくことになります。
事業使用割合が算定できれば、車にかかった費用をその割合で按分して事業の経費にできるわけです。
以上のとおり見ていくと、何も手元に残ってないと思っても、探せば出てくる書類や、再発行を依頼できる書類もあります。
意外と決算書が作れるような気持ちになってきますよね。
さて、ここまで書いたところで、きっとこういう疑問(というか心配)が出てくるのではないでしょうか?
「そのような計算をして税務署は経費として認めてくれるの?」
まさに一番大事な部分かもしれませんね。
この質問に関してはYESともNOとも言えないのが事実です。
あくまでも「何も書類がない場合の最終手段」という点を覚えておいてください。
ただ、この疑問については、現在の日本の確定申告制度(申告納税制度)や税務署の調査スタンスについても触れることになるので、次回で述べたいと思います。
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