「更正の請求」相談受付中
「更正の請求」という手続きをご存知ですか?
一度確定申告書を提出した後に税額等に誤りが見つかって、本来の税額より多く納めていたり、還付金が少なかったり、純損失の金額が少なかったりする場合に、「正しい額に訂正してください」と求める手続きです。
現行の法律では、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、法定申告期限から5年以内であれば、その手続きを行うことができます。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、原則として法定申告期限から1年以内に手続きをしなければなりませんが、基準日前後の公平性を保つ観点から、運用上の措置として「更正の申出書」という手続きによって、法定申告期限から5年以内であれば同様に「訂正してください」と求めることができるようになっています。
しかしこの「更正の申出書」は運用上の措置であるので、申出の通りに更正されない場合でも(却下されたとしても)不服申し立てをすることはできません。
平成28年になり、個人の平成27年分の所得税の還付申告はすでに始まっていますが、平成26年分以前の申告に誤りがあれば、上記のような手続きで訂正を求めることも可能です。
ちなみにこの手続きは所得税に限ったことではなく、法人税、消費税、贈与税、相続税についても行うことができます。
過去に提出した申告に誤りを発見した場合には、更正の請求等が可能かどうか一度ご検討されるのがよろしいと思います。
小暮会計事務所では、「更正の請求」や「更正の申出」に関するご相談や手続きについて、随時受け付けておりますので、下記までお気軽にお問合せください。
なお出張等により即座に電話応答ができない場合がありますので、その際には伝言を残していただくか、電子メールによりご連絡ください。
改めてこちらから連絡をさせていただきます。
小暮会計事務所
税理士 小暮 巌 (こぐれいわお)
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