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200%定率法って何?

平成23年度の税制改正によって減価償却の計算方法が少し変わります。

平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用する定率法の償却率が、現在の250%定率法から、200%定率法に改正となったのです。

200%?、、、250%?

どういうことでしょうか。。。

実は、現在の定率法の償却率は定額法の償却率の2.5倍に設定されています。

例えば法定耐用年数が5年の場合の定額法の償却率は「0.200」です。

同じ耐用年数の定率法の償却率は、その2.5倍である「0.500」となるわけです。

2.5倍、つまり250%。

この倍率が2.0倍(200%)に改正されたのです。

さきほどの例でいえば、改正後の定率法の償却率は「0.400」ということになります。

償却率が低くなったからといって償却される金額が全体としては少なくなるわけではありません。

これの意味するところは、償却される金額が償却期間において平準化されて、最初に費用になる金額が少なくなるということです。

ということで原則として定率法の償却率は次のようになります。

○平成24年4月1日より前に取得する減価償却資産 

   250%定率法の償却率

○平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産

   200%定率法の償却率

ただし会社の事務負担等も考えて2つの経過措置が設けられています。

【経過措置①】

平成24年4月1日より前に開始して、平成24年4月1日以後に終了する事業年度については、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産も250%定率法の償却率で償却ができます。

3月決算法人だと、平成24年3月31日に終了する事業年度に取得する減価償却資産は250%定率法、平成24年4月1日開始事業年度から取得する減価償却資産は200%定率法と、改正前の事業年度と改正後の事業年度できれいに分けられます。

しかし3月決算法人以外だと、同じ事業年度でも平成24年3月31日以前に取得したか、平成24年4月1日以後に取得したかによって、適用する償却率が変わってしまい事務処理に負担が生じます。

そのため事業年度が平成24年4月1日をまたぐ場合には、その事業年度中に取得した資産は全部250%定率法でOKとされたのです。

【経過措置②】

現在250%定率法の償却率を採用している減価償却資産については、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることで、当初の耐用年数で償却を終了することができます。

中小法人の場合、200%定率法が強制となる資産だけ200%定率法を採用するケースが多いかと思いますが、会社の減価償却資産すべて200%定率法に統一してしまった方がよいという会社もあると思います。

そのような会社が250%定率法を採用して減価償却している資産について、途中から200%に切り替えると、1年当たりの償却費は少なくなるので償却が終了する期間が延びてしまう可能性があります。

そのための手当として、250%定率法で償却している資産を200%定率法に切り替えたとしても、当初予定通りの250%定率法の償却期間で償却が終えられるような処置も設けられたのです。

ただし経過措置①と違って最初の事業年度の申告期限までに、その旨の「届出」が必要なので注意が必要です。

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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。

小暮会計事務所
税理士 小暮 巌

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コメント

はじめまして!
確認なのですが個人会社もこの法律が適用ですか?

マツ様、はじめまして。
個人会社というのが、社長1人の会社という意味か、個人事業者という意味か、ちょっと判断しかねるのですが、個人も法人も関係なく、200%定率法は適用されます。

個人は法定償却方法が定額法で、法人は定率法なので、比較的法人への影響が多いと思われます。

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