更正の請求期間が5年に延長
ご存知のとおり、「更正の請求」とは、計算誤り等によって所得金額や税金を実際よりも多く申告していた場合、国税当局に「正しく直してくれ」と請求する手続きのことです。
もっと言うなら「申告が間違ってたから税金を戻してくれ」ということです。
更正の請求については、以前「家内労働者の特例と更正の請求」という記事を書いた時に、少し説明をしていますので、そちらも参考にしていただければと思います。
この更正の請求ですが、これまでは、法定申告期限(税金ごとに法律で定められた申告期限)から1年以内にしなければいけませんでした。
しかし税制改正によって、この1年の期間が5年に延長されることになりました。(後発的事由による特例の説明は省略します)
いつから延長になるかというと、平成23年12月2日以後に法定申告期限がくる国税からとなります。
例えば平成23年分の所得税の確定申告はどうかというと、この申告の法定申告期限は平成24年3月15日ですから、平成23年12月2日以後に法定申告期限がくる国税に該当することになります。
つまり更正の請求は、平成24年3月16日から平成29年3月15日までできるということになります。
おそらく今月申告の準備をしている10月決算の法人であれば、法定申告期限は平成24年1月4日です。
更正の請求期間は、平成24年1月5日から平成29年1月4日となります。
5年より更に延長となる税金もあり、一覧にすると次のようになります。
≪更正の請求の期間≫
①法定申告期限から5年間できるもの
所得税、法人税、消費税、相続税に係る更正
②法定申告期限から6年間できるもの
贈与税、移転価格税制に係る法人税の更正
③法定申告期限から9年間できるもの
純損失等の金額に係る法人税の更正
それでは平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来している国税については、税制改正前の取扱いのとおり1年間で、一切救済されないのでしょうか。
実はそうでもなかったりします。
「更正の請求」という手続きとしては1年間なのですが、「更正の申出書」という新たな手続きによって、減額してもらえる可能性があるのです。
平成23年12月2日を境にピタリ1年と5年に分けてしまうのも、忍びないということもあるのでしょう。
ただし、更正の申出を提出すれば絶対に更正してもらえるかというと、そうとも言い切れないところが、「可能性がある」という書き方をした理由です。
ダメな場合もあるということです。
というのは、この「更正の申出書」は、これまで実務上あった「嘆願書」と似たようなものと言ってよいでしょう。
嘆願書は、「法律上ダメなのは承知していますが、なんとかしてください」というものです。
減額してくれるかどうかは、国税当局が、申出内容の適否を調査によって検討し、申出金額が正しく、さらには減額すべき相当の事情を酌んでくれるかによるでしょう。(さらにはの後の文言は私の私見です
)
またこの更正の申出書は、申出とおりに更正してくれなかったとしても、不服申し立てをすることはできません。
更正の申出書とは、そういった位置づけのものなのです。
「更正の申出書」はいつまでの分まで遡ってできるかというと、国税当局が増額更正ができる期間内ということになっています。
税金ごとに増額更正できる期間が違いますので、具体的に表示すると次のとおりです。
≪更正の申出書の期間≫
①所得税
法定納期限から3年以内
※申告義務がない人が当初申告を期限後で行っていた場合には、その申告書を提出した日から3年以内
②法人税
・通常の場合
法定申告期限から5年以内
※申告期限の延長承認法人は、その承認申告期限から5年以内
・翌期繰越欠損金等の金額が少なかった場合の更正
法定申告期限(承認申告期限)から7年以内
※平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた翌期繰越欠損金の場合は9年以内
③消費税
法定申告期限から3年以内
④相続税
法定申告期限から3年以内
⑤贈与税
法定申告期限から6年以内
ついでに書いておくと更正の請求をできる対象範囲も広がりました。
これまでは、税金が安くなる特例の適用を忘れた場合、ほとんどの場合は更正の請求が認められませんでしたが、一部について更正の請求が可能となりました。
さらに当初申告時に適用した控除額等が正しく計算すると増える場合において、これまでは控除額等を増額するような更正の請求は認められなかったのですが、これもOKとなりました。
最後になりますが、所得金額に異動(売上の過大計上や経費計上漏れ等)が理由の更正の請求や更正の申出書は、ほぼ間違いなく税務調査が行われますから、その点も考慮に入れて請求等をされた方がいいかと思います。
国税庁
『更正の請求の改正のあらまし』パンフレット(PDF)
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
税理士 小暮 巌
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コメント
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お邪魔いたします。わかりやすく解説されていてとても参考になりました。住宅ローン控除については当初申告用件は外されていないようですね。となると更正の申出書の対象にもならないということでしょうね。
投稿: 税理士40年 | 2011.12.12 00:18
税理士40年様、ありがとうございます!
おっしゃるとおり、住宅ローン控除は更正の請求も更正の申出という手続きでは無理のようですね。
これまでどおり嘆願書を提出する方法となるようですね!
投稿: いわやん | 2011.12.12 17:58