外国為替証拠金取引(FX)の税金
通常、FX(Foreign Exchange)と呼ばれる外国為替証拠金取引。
この課税方法が来年の平成24年1月から変わります。
どう変わるのかの前に、用語と今年までの課税方法について整理してみます。
FXにはご存知のとおり「店頭取引」と「取引所取引」の2種類があります。
「店頭取引」とは、文字通り銀行等の窓口で、銀行等を取引相手にして行う取引のことです。
投資家と銀行等が1対1で取引するので「相対取引」と言ったりもします。
一方「取引所取引」は、投資家のFX注文を銀行がFX取引所に取り次ぐものです。
銀行等は取引相手ではなくて取次者となります。
「取引所取引」のFXは東京金融取引所が開設・運営している「くりっく365」が有名です。
このように2つのFX取引は、取引の質が異なります。
なので税金の課税方法も以下のように異なっていました。
平成23年までのFX決済に係る課税関係
(店頭取引)
・所得の種類…雑所得
・課税方法…総合課税
(事業・不動産所得や給与所得等と合算して課税される)
・利益が出た場合
累進課税 所得税 5%~40%
住民税 10%
・損失が出た場合
他の総合課税の雑所得と通算ができるが、損失が残ってもゼロとされる。
※取引所取引の利益や損失と通算はできない。
(取引所取引)
・所得の種類…先物取引に係る雑所得
・課税方法…申告分離課税
(他の所得とは切り離して課税される)
・利益が出た場合
所得税 一律15%
住民税 一律 5%
・損失が出た場合
他の先物取引に係る雑所得の利益と通算できる。
損失が残ったら翌年以後3年間繰り越せる。
税金の取扱について、こういった大きな違いがあったFX取引ですが、平成24年1月からの決済分については、取引所取引と同じ課税方法に統一されます。
統一対象となるのは、店頭商品デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、店頭カバードワラントの差金決済又は譲渡とされているため、店頭取引FXに限らず、コモディティCFDやオプション取引なども含まれることになります。
それからよく「いつ決済すればいいのか?」と相談を受けるのですが、これは一概には言えません。
事が税金だけで済むのなら話は簡単なのですが、こういった金融商品は政治や経済情勢によって価格が大きく変動するものです。
税金の負担を考えて年内に決済したけれど、翌年になって決済した方が大きな利益を得られたのに、、、ということもありうるからです。
年内に決済するか、来年以降に決済するか、以下のような事項を総合的に検討して判断する必要が出てくるでしょうね。
とは言っても先のことは誰も分かりませんが、、、
①申告する方の総合課税における税率
②事業所得等の赤字の有無
③雑損控除等の適用の有無
④保有する取引の含み損益の状態
⑤銀行や証券会社等の手数料
⑥継続保有することによる将来の損益の見込み
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
税理士 小暮 巌
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とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
投稿: 株の取引 | 2012.01.15 16:54
株の取引様、ありがとうございます!
拙い記事ですがそう言って頂くととても嬉しく思います。
今後ともよろしくお願いいたいます。
投稿: いわやん | 2012.01.16 19:33