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アフィリエイトと個人事業税

アフィリエイト

定義はいろいろあるようですが、「自身のウェブサイトにリンクを貼って、訪問者がポチっとリンクをクリックすると、リンク先の業者からお金がもらえるというもの」といった感じでしょうか。

アフィリエイトを副収入、または主たる収入として高額な収益を得ている人も少なからずいるようです。

副収入であれ、主たる収入であれ、一定の利益が出れば税金を納めなくてはいけません。

そこで一つ問題というか、どうなのかなあという課税をされている税金があります。

都道府県の税金である個人事業税です。

個人事業税は、国の税金である所得税と違って、課税する業種を限定列挙しています。

つまり個人事業税を課税する法定業種として、○○業、△△業と決めているのです。

現在は第1種事業から第3種事業の3つの区分にわかれていて全部で70業種あります。

第1種は、料理店業、物品販売業、不動産売買業など37業種。

第2種は、畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種。

第3種は、医業、理美容業、弁護士業など30業種。

税率も第1種と第3種が5%で、第2種が4%です。

ちなみに税理士業は第3種事業に該当して税率は5%です。

そこでアフィリエイトなのですが、都道府県によって課税されている地域と課税されていない地域があるようです。

なぜか?

アフィリエイト自体が新しいビジネス形態だからでしょう。

なのでそもそも第何種事業の何業に当るのかを、認定するのが困難だということなのでしょう。

すると都道府県の行動パターンが大きく次の2つにわかれるのかなと思います。

①アフィリエイト業として限定列挙されていない以上は課税しない。というか課税したいけれど、認定が難しく他の都道府県の動向を静止中。

②現在の法定業種の枠組みで課税する。

以前、課税で統一している東京都に問い合わせたところ、「具体的な業務内容を確認して」と前置きした上で、「電気通信事業、仲立業、広告業、請負業などに該当するものとして課税を行っています。」という回答でした。

難しいところではありますが、同じことをしているのに、○○県から東京都に引っ越すと課税されて、東京都から△△県に引っ越すと課税されなくなるというのは、やはり問題じゃないかと思います。

全国の都道府県で統一した見解を出して、同様の処理をしてほしいものです。

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