GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト
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フランス絵画の19世紀 美をめぐる100年のドラマ」
横浜美術館で8月31日まで開催しています。
興味がわいて先日行ってきました。
1つ1つの絵画をじっくり観ていたら、展示場を出るときには3時間弱くらい時間が経っていて驚きました。
印象に残った絵画をメモりながらの満足のいく3時間でしたけど~。
芸術に造詣が深いとは決して言えない私ですが、たまには美術館に足を運ぶのもいいものですね!
チケットのデザインにもなっているドミニク・アングルやエドゥアール・マネは置いといて、買えるお金があったら欲しいと思った絵画が5点ありました(笑)
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消費税の納税額の計算方法には、一般課税(原則課税)方式と簡易課税方式の2つがあるのはご存じだと思います。
一般課税方式は、売上に係る消費税から仕入れや経費に係る消費税を差し引いて、その残額を納める方法。
簡易課税方式は、業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」と言われる経費率のようなものを、売上に係る消費税に乗じ、算出された金額を仕入れや経費に係る消費税とみなして、納税額を計算する方法。
どちらの方法によるかは、事業者の選択によりますが、簡易課税は2年前の課税売上高が5,000万円以下の場合にのみ適用できます。
さらに簡易課税は一度選択すると2年間は強制適用となります。
選択するかどうかは、向こう2年間の事業形態の変化の可能性や設備投資計画等を考慮して、一般課税と比べて有利か不利かを十分考慮して検討することが大事です。
突然、このような記事を書いたのは、新たに消費税の課税事業者になる方の中に、特に検討をすることもなく当然のように簡易課税制度を選択してしまう方がいらっしゃるからです。
大きな原因の一つに、税務署が翌年以降に消費税課税事業者になると見込まれる方に対して、提出可能なひと通りの届出書を交付または送ってしまうことが考えられます。
注意喚起にもなり、それは事業者の方々にとってもよいことなのですが、交付又は送られてきた届出書は全て提出すべき書類と勘違いしてしまう方がいらっしゃるのも事実です。
仕方ないことなのですけどね。
これまでお会いした相談者の中にも、簡易課税の選択届出書は、課税事業者届出書と一緒に提出するものなんだと思って、何の迷いもなく提出してしまっていたという方がいらっしゃいました。
ただし、結果的に簡易課税制度を適用して有利な方ばかりだったのでよかったのですが。
税務にかかわらず、役所から見慣れない書類が届いたら、まずはその役所に問い合わせるのが一番だと思います。(専門家はお金とりますから
)
あとでなんとかしてくれと言っても
「すでに届出書の提出期限が過ぎています。期限についてはいかんともすることが出来ません。送付した書類にはその旨の説明があったと思いますが。」
と言われてしまうだけです。
提出期限については特にお役所は融通ききませんからね![]()
そこに15年もいた私ですからよく分かります!![]()
まあ、簡単に融通きいちゃうのも逆に信用できなくなりますけどね。
≪関連記事≫
(消費税の届出書~2008.8.25)
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
さいたま市緑区馬場1-13-1
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世界陸上が始まりましたね。
世界中の注目はボルト、ゲイ、パウエルら3強の男子100mでしょう。
どんな大記録が飛び出すのか非常に楽しみです。
個人的に目が離せないのはアリソン・フェリックス。
かなりのファンです。
とにかく走りがすばらしく美しい。
カール・ルイスもそうでしたが、彼女の走りの美しさは芸術の域です。(言い過ぎかな
)
100m、200m、400mとこなしますが、今回の出場種目は200m。
2005年と2007年の世界陸上で2連覇している得意種目です。
自己ベストは21秒81。
さすがに故F.ジョイナーの21秒34の世界記録を塗り替えるのは厳しいと思いますが、是非とも世界陸上3連覇を成し遂げてほしいです!
そうそう!
女子100mの福島千里選手が2次予選進出を決めたようですね。
スゴイ!
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今日は人間ドッグの絡みで内視鏡検査をしてきました。![]()
41年生きてきて3回目の胃カメラです。
過去2回は、体の中で内視鏡がいろいろ暴れまわっている感覚があって、その日は何もする気が起きないくらいグロッキーになったのですが、今日の検査はすごく楽でした。
慣れというのではなくて、これって医師の技術なんでしょうね。
しかも、内視鏡が今どんな状況にあるかを、医師から事細かく優しく説明して頂きながらだったので、リラックスして受けることができ、それも理由だったかもしれません。
会社員の頃は、年1回の巡回ドッグと年数回の簡易な健康診断がありましたが、自営業になると自分自身が強く受診の意識を持っていないと受診機会を逸してしまいますよね。
自らの健康は自らで守る。
まさに自己責任ですね。
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とうとうミハエル・シューマッハがF1に復帰することになりました。
負傷したフェリペ・マッサの代役ですが、現在のフェラーリのマシンで、ブランクも物ともせずに、いきなり表彰台をゲットしようものなら、やはり彼は才能がひとつ飛びぬけているんでしょうね。
それにしても1レース1億3千万円とは![]()
代替の効かない能力はお金を呼びますね~![]()
羨ましい(笑)
まずは復帰第1戦のヨーロッパGP楽しみです![]()
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昨日から第59回税理士試験が始まりましたが、昨夜、友人から「受験生時代思いだすね~」というメールが来るまで、すっかり忘れていました![]()
私が合格したのは第54回ですから、もう5年も経ってしまったのですね。
あのころから比べると、会計も税法もずい分変わりました。
受験生のみなさん、1年間の成果を思う存分発揮してください!
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今朝の日経新聞に、関西電力グループの電気工事会社が7億8千万円の申告漏れを大阪国税局から指摘されたという記事が載っていました。
そして7億8千万円のうち2億9千万円は、電線くずの売却収入を除外していたとして重加算税の対象となったようです。
金属加工・製造などの事業者は、製造過程でこういった金属くずというものが多かれ少なかれ発生します。
ひと昔前なら代金を払って処分してもらった金属くずが、逆に売れるのですから気持ちはわからないでもありません。
こういった取引は現金決済が多く、作成される書類も仕切り書1枚だけという場合もあって、ついつい・・・ということがあるようです。
しかも本来の営業収入とは違うという認識から、申告するという意識がやや薄れてしまうのかもしれません。
金属くずと言えば、鉄スクラップ相場が再び上昇しているという新聞記事を最近読みましたが、関東地域だと、1キロ20円台後半くらいでしょうか。
※ちなみに社団法人日本鉄リサイクル工業会のHPでここ10年程のマーケット情報を見ることができます。
大会社で余程大量の金属くずが発生しない限り、今回のような数千万、数億という金額にはならないでしょうが、数千円、数万円であっても収入は収入です。
税務当局は金属くず相場が上昇すれば、その売却収入の計上の適否について目を光らせます。
すでにスクラップ買取業者への調査等から、買取先や取引金額の情報を得ている場合もあるでしょう。
どんなに金額が少なくても適正に申告しておきたいものです。
法人税の申告書の付属書類に勘定科目の内訳書というのがあって、その中に「雑益、雑損失等の内訳書」というのがあります。
「金属スクラップ売却収入は漏れなく計上してるよ!」と、税務当局への意思表示のために、ここに明細を記載しておくのもよいかと思います。
税務調査や売上内容の照会など、税務当局からの接触を少しでも減らすのは、限られた時間を有効に活用するという点からも意味ありますからね。
≪関連記事≫
(重加算税~2009.1.15)
(加工くずの売却収入は第何種事業?~2009.9.2)
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
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