納期の特例適用の事業者の皆様
源泉所得税の納期限は7月10日です。
毎月納付の事業者の方は大丈夫かと思いますが、半年に1回納付の納期特例適用の事業者の方はうっかり忘れないようにしましょう。
期限を過ぎて納付すると、不納付加算税や延滞税がかかる場合がありますので。
不納付加算税とは、期限を過ぎて納付したことに対するペナルティで、延滞税は納付するまでの利息のようなものです。(利息というよりは遅延損害金としての性格が強い)
ただし、不納付加算税については、①納期限から1ヶ月以内に納付し、②過去1年以内に納税告知を受けたことがなく、③過去1年以内に期限後納付をしたこともない場合は、免除されることになっています。
国税庁HP~源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)第1-3
あっ!
そう言えば今日は、小暮会計事務所の開業1周年記念日です![]()
なにかいいことありそうな~?(笑)
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
さいたま市緑区馬場1-13-1
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コメント
開業1周年おめでとうございます。私はそろそろ3周年になります。
税務署を退職する時、当時の1統括官が言いました。税理士になって餓死した人はいない。私、まだ餓死しないで仕事をしています。
投稿: 村上税理士 | 2009.07.02 17:16
ありがとうございます♪
周りの人の助けもあって餓死しないで済んでます。(笑)
村上先生もう3周年ですか?
月日が経つのはホント早いですね~
投稿: いわやん | 2009.07.02 17:27
3ヶ月ごととかもできればいいのに
投稿: 納期の特例 | 2009.07.03 00:58
納期の特例は誰のためにあるのでしょうか。6ヶ月に1回なので面倒くさくない、その間資金が運用できる。一見、納税者には便利のようです。
国にとっては、どうせ10人以下の源泉所得税額、運用にもなりません。1年に12回納められるよりも2回の方が管理が簡単です。もしかしましたら、国のために納期の特例が存在するのではないでしょうか?
投稿: 村上税理士 | 2009.07.03 10:58
>3ヵ月ごととかできればいいのに
納期の特例事業者なら、毎月納付でも3ヵ月ごと納付でも、期間内で納付することは何ら問題ありません。
期限の利益をあえて放棄するだけです。
投稿: いわやん | 2009.07.04 00:43
村上先生おっしゃるとおり、納期の特例は6ヶ月分の源泉所得税を資金運用できるメリットがありますよね。
反面、事業の運転資金にまわってしまい、それが原因で納期に納められないという事業者の方もいらっしゃいます。
投稿: いわやん | 2009.07.04 00:52