今日の韓国語(その21)
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
ココログのログイン画面に毎回現れる映画「ラスト・ブラッド」の広告。
明日29日(金)から公開されるようですね。
ず~っとこの広告が目に入っていながら全く気付かなかったのですが、チョン・ジヒョン主演の映画だったんですね!
チョン・ジヒョンと言えば「猟奇的な彼女」で有名な韓国の女優さん。
個人的には「ホワイトバレンタイン」や「イルマーレ」もお薦めです。
前評判が高かった「デイジー」は観てないのですが、ご覧になった方はどうでした?![]()
そしてこの「ラスト・ブラッド」。
日本のアニメの実写版で、小雪さんが敵役で出演されているようです。
オフィシャルサイトには、オニ(と呼ばれる怪物)から人類を守るため、一人の女子高生が日本刀でバッサバッサと切りまくるようなことが書かれています。
バイオハザードみたいなのを想像してしまいますが、きっと違うのでしょうね(笑)
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (1)
税務調査を受けるのが好きだと言う方はいないでしょう。
適正な経理・申告をしていたとしても、取引内容について根掘り葉掘り聞かれたり、帳簿書類を隈なく見られたりするのは気分がいいものではありません。
また、税務調査には事前に連絡がある場合と、連絡がない場合とがありますが、どちらにしても社長や事業主にしてみれば、「なぜうちに来たの?」と純粋な質問もありますよね。
でも聞いてみたところで、調査官は「○○だから税務調査に来ました。」とは教えてくれません。
明らかにしない理由はいろいろとあるのですが、そのひとつに税務職員の守秘義務があります。
例えば、A会社の調査をしている中で、取引先のB会社の不正経理が発覚したとします。
そこでB会社の税務調査をする際に、「A会社との取引で不正経理をされているようなので調査に来ました。」などとB会社に言ってしまうと、A会社が税務調査を受けたことをB会社に漏らすことになってしまいます。
これはまさに守秘義務違反です。
そうは言っても、知りたいものは知りたい。
調査選定された理由を確認することはできませんが、推測(想像って言った方がいいかも)することはできます。
様々なケースがありますので全てを書き出すことはできませんが、一般的には、次のような事項に該当すると、税務調査が行われる可能性が大きいと考えてもらっていいと思います。
税務当局が独自で持っている情報については、その存否を検討しようがありませんけど。。。
○ 会社が好況(売上上昇、利益増加など)である。または全国的に好況業種である。
○ 毎期利益が低調である。毎期赤字である。
○ 毎期の事業年度の科目趨勢で異常値を示すものがある。
○ 同業種と比べて各財務分析率が乖離している。
○ 長期にわたって調査が行われていない。
○ 個人事業から法人成りした。
○ 前回の調査で不正経理が行われていた。
○ 不正経理に関する、あるいは不正経理が見込まれる情報等がある。
○ 調査のたびに不正経理が行われている。(不正常習者)。
○ 申告書や決算書上ですでに誤りがある。
○ 貸倒損失、固定資産の除却損失が毎年発生、または多額である。
○ 土地購入や多額の設備投資を行っている。
○ 期末商品、仕掛品、未成工事支出金等の棚卸金額が少ない。
○ 役員貸付金や役員借入金の増減が激しい。
○ 法人と役員や親族との間で資産取引がある。
○ 中小法人の交際費が限度額一杯、または超えている。
○ 役員退職金が支払われた。
○ 事業主借勘定が多額である。
○ 源泉所得税が長期間未納である
○ 仮勘定(仮払金・仮受金)の残高が多い。
○ 消費税の多額還付申告をしている。
○ P/L(損益計算書)上の損益科目から推計される課税売上・課税仕入の額と、消費税の申告書上の課税売上・課税仕入の額の開差が大きい。
○ 更正の請求書や欠損金の繰戻還付請求書が提出された。
こんな項目を総合勘案して調査に来るんだなあと思っていると、調査時に少しはリラックスできる?無理かな。。。![]()
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今日の日経新聞夕刊に、イラン人のシリン・ネザマフィさんが文学界新人賞を受賞したという記事が載っていました。
新聞によると受賞作となった「白い紙」は、イランイラク戦争下での少年と少女の恋愛小説とのこと。
来日して9年で母国語ではない日本語で小説を書いて、しかも文学賞を受賞してしまうなんて本当すごいと思います!
私なんて恋愛小説はおろか短いブログですら文脈ぐちゃぐちゃですもん![]()
日本語を40年以上使ってきた自分なんかより、正しい日本語を書いたり、話したりするんでしょうね~![]()
もっと日本語を大切にして、正しく使わないと恥ずかしいですね![]()
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
先日、古本屋で昔のスポーツ雑誌を見ていたら、懐かしい選手の写真が目に入りました!
元プロテニスプレイヤーの井上悦子選手です。
1980年代に活躍した選手で、日本の女子テニスプレイヤーとして初めて世界ツアーに本格参戦した人でもあります。
サーブ&ボレーなどネットプレイが得意で、アプローチショットなんかとてもスリリングで、人知れずファンでした。
自己最高世界ランクは1988年の26位。
この時期は、マルティナ・ナブラチロワ、クリス・エバートという二人の女王がまだ現役でしたし、1980年代後半からシュテフィ・グラフがめきめき頭角を現し始めた頃です。
今のマリア・シャラポワほどじゃないですが、カーリン・バセット、マニュエラ・マレーバ、ガブリエラ・サバティーニ、アランチャ・サンチェスといった選手は日本でもかなり人気ありましたね。
ラケット振り回すボール遊びのレベルでしたが、テニスを少しやっていたこともあって、井上選手が出演してたNHK教育テレビのテニス講座を見てたことも思い出されます(笑)。
ウィキペディアを見たら、ご結婚されて多くのシーンでテニスに関わった活動されているようです。
もう1回現役時代のプレイ見てみたいなあ~![]()
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)
マイケル・ロメオ。
御年41歳になりました。
”Symphony X”というアメリカのH/M&H/Rバンドのギタリストです。
バンドにはほとんど興味は湧かなかったのですが、マイケル・ロメオの超絶ギタープレイは一目見て大好きになってしまいました。
彼は、H/M系ギタリストには許されない(?)お相撲さんのような体型をしています。(言い過ぎかな~![]()
)
身長はどれだけあるか分かりませんが、ギターが標準サイズという前提で見ると、手が小さくて、指も決して長いとは言えません。
アラン・ホールズワースのようなワイドストレッチ奏法は厳しいでしょうが、ギターの上手さには、手の大きさや指の長さは関係ないようですね。
才能と言ってしまえばそれまでかな![]()
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
身長173cm、体重58kg。
体のサイズは20歳くらいからずっと現在まで変わっていません。
しかしサイズは変わらなくても体型は変わるものですね~![]()
先日風呂上りに自分の体を横から見たら、腹周りにこれまでとは明らかに違う量の肉がついているのに気づきました!
特に背中側の腰骨のちょっと上あたりが相当タポタポしてます。
1時間のんびりウォーキングでは効果がないみたいです。
意識して腹筋鍛えないと!
あと森光子さんを見習ってヒンズースクワット1日150回かな(笑)
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
口内炎の薬を買おうとドラッグストアに行きました。
口内炎になったらこれ!と決まっているので、探しているとある貼り紙が目に入りました。
”現在、薬剤師が不在のため医薬品は販売いたしておりません”
驚いて周囲を見渡すと、同じ貼り紙があちらこちらに吊るされていました。
こんなことは初めてです。
「いつ薬剤師は来ますか?」と聞くのも面倒なので、薬剤師はいつもどこにいたんだろうな~と考えながらそのまま店を出ました。
おそらく医薬品のネット通販を規制する6月1日施行の改正薬事法が絡んでいるのでしょうね。
今日行ったドラッグストアは、普段は薬剤師が常駐していてたまたま今日不在だったのか、それとも相当期間いなかったのか分かりませんが。
ただ、今まで薬剤師の説明や意見を聞いたこともなく購入していた薬が目の前にあって、買えないというのはつくづく不便だなあと感じました。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
外国人の給与所得者が確定申告をする場合、税法上は日本人と全く同じ取扱いです。
在留資格として認められた期間が過ぎて不法滞在・不法就労となっていても、居住者(原則として入国後1年以上。※入国日から居住者になる場合もあります)であれば、確定申告をすることができます。
ただ外国人には住民票がないため、本人確認や扶養親族の有無、日本での住所地がどこかなど、容易に確認できない部分があり、事務手続きが通常より煩雑になることがあります。
そのため、税法上は日本人と同じ取扱いとはいっても、法定添付書類以外の書類の提出等を税務署から求められることがほとんどです。
本来、居住者であれば、年末調整で税金の精算を済ませて確定申告の必要はないはずなのですが、外国人給与所得者の場合には、源泉所得税を引きっぱなしの源泉徴収票や、社会保険料控除と基礎控除だけで年末調整をしている源泉徴収票がよく見受けられます。
理由は、給与支払者が各種確認手続きの煩雑さを伴った外国人社員等の年末調整を敬遠しているためだと思われます。
とりあえず、確定申告の時に、税務署で提出(コピー含む)や提示を求められる書類を、法律に定められた書類も含めてザッと書いておきました。
年末調整で給与支払者が確認する書類とも一部重複しますので、覚えておかれるのもいいかもしれません。
当然のことながら、全ての外国人がこれら全ての書類を揃えなくてはいけないというわけではありません。
ケースバイケースです。
①居住形態等に関する確認書
※国籍、外国人登録番号、入国年月日、居住者期間等を記載する申告書。
②外国人登録証、外国人登録原票の写し
※外国人登録をしないで滞在している人は、パスポートの写しなど本人が実在することを証する公的書類や、源泉徴収票の住所地に居住していたことが分かる書類が必要になることも。
③出生証明書、婚姻証明書、親族関係の確認書等、扶養親族に関する書類
※日本語または英語による翻訳の添付を依頼されることもあります。
④アパートの賃貸借契約書、水道光熱費の領収証等
※源泉徴収票に住所の記載がなかったり、外国人登録証と住所が相違している場合、提出を求められることがあります。この場合には正しい住所が記載された源泉徴収票を会社から再発行してもらいましょう!
⑤海外送金依頼書などで扶養親族へ送金している事実を証する書類。(原則として申告年分ごとに必要)
※本国へ帰国したときに現金で手渡している場合などは、扶養親族が受領の事実を記した手紙等(③同様に日本語訳等も)。
⑥納税管理人の届出書
※税務署には外国人用の届出書があったかと思います。
⑦委任状
納税管理人を定めないで帰国してしまう場合、還付金の受領に関する権利を○○に委任する旨の委任状の提出を求められることもあります。
こういった書類の提出が必要なのは、居住者期間の誤りによる源泉徴収票自体の誤り、複数の税務署への二重三重申告、親族証明や送金証明の偽造など、過大還付や不正還付等を防止するためです。
「なぜそんなに書類がいるんだ?法律に書いてない書類は不要だろう?」と言いたくはなりますが、素直に要請された書類をそろえれば、還付処理もスムーズに行われますので、手間を惜しまないようにしましょうね。
まとめて数年分を申告する方もいるでしょうから、以前書いた還付申告の期限の記事も参考にどうぞ![]()
ちなみに今だと平成16年分以降の確定申告から提出することができます。
≪関連記事≫
(還付申告の期限~2008.7.27)
(退職所得の選択課税~2009.7.7)
*******************************************************
当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
さいたま市緑区馬場1-13-1
| 固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)
那須へ行ってきました!
去年から旅行と言えば那須ばかりですが。。。![]()
初日は「NASU SHOZO CAFE」という、なんとも趣のあるカフェで昼食。
スタッフに聞いてみると、”SHOZO”はオーナーさんのお名前とのこと。
9割方、女性客です。
初老の男性がテラスで読書しながらお茶していて、なかなか格好よかったなあ~。
お腹がいい塩梅になったところで、次は「アルパカ牧場」へ。
クラレのCM「ミラバケッソ!」で有名なアルパカです。
ポカポカ天気だったので、アルパカもあちこちで日向ぼっこしてくつろいでました。
CMでその愛らしい姿は知っていましたが、実物は目が大きくてホント可愛い。
柵に近付いてきたアルパカに触ってみると、これまたフカフカで気持ちいい!
アルパカはみんな白だと思っていたのですが、キャラメル、チョコレート、スチールグレイ等、いろいろな種類の毛色があることが分かりました。
アルパカに満足したら、早めにその日泊まる宿へ。
今回は「昔日(せきじつ)・オールデイズ」という温泉宿。
プライベート空間重視ということで、大浴場やお食事処といったものはなくて、畳部屋やベッドは当然ながら、露天風呂、内湯、岩盤浴、食事専用テーブル席など、すべてが部屋の中に。
こういったタイプの宿は初めてでしたが、部屋の和洋絶妙なバランスのおかげで、宿泊中に一切部屋から出なくてもストレスを感じずに、とても心地よく過ごすことができました。
夕食、朝食も品数豊富で、どれも「う~ん」って呻るほど美味しい。
「昔日」かなりお薦めです![]()
全部8室しかないので、休日は早めに予約しないとダメかも!
次の日は朝イチで「那須高原私の美術館」へ。
たまたま宿のフロントに同美術館の割引券があって、ガラス絵体験教室というのに惹かれてしまいまして~。
ガラス絵って簡単に言うと、ステンドガラスみたいな感じのものです。
料金は、指導料・材料費込みで1500円です。
100種類ほどの下絵が用意されていて、そこから好きなものを選ぶので、描くものを悩む心配はありません。
作業順序の説明⇒基本的な技術指導⇒下絵選び⇒随時指導を受けながらの作品作り⇒額縁に入れて完成~といった流れで所要時間は1時間くらい。
これ私の作品です。
芸術的センスないですね![]()
次やればもっとうまくできるかも(笑)
さすがTさん!素敵な仕上がりです![]()
写真以上に、実物は出来栄えの差が激しいです![]()
ちょっとレストランっぽいですが、このテーブルの上で作業をします。
この美術館は、此木三紅大(このきみくお)さんという芸術家の個人美術館なので、彼の作品が多数展示されています。
その中で1枚すご~く気に入った絵があって、同じ絵柄のポストカードも買ってしまいました。↓
題名「雪の日に」
美術館の後は、那須高原農園「いちごの森」でイチゴ狩り。
こんな感じのハウスで
こんな感じの”とちおとめ”。
イチゴは時期的にギリギリですが、どれも大きくて甘かったですよ。
リフレッショできたし、明日からまた仕事がんばります![]()
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
先日、ある社長との雑談の中で「税理士には税務署来ないんですか?」と聞かれました。
即答で「税理士にも税務署来ます!(笑)」
開業税理士であれ、税理士法人であれ、事業を行って所得税、法人税、消費税、源泉所得税等を納めているのですから、その税務処理が適正に行われているかを確認することは必要です。
税金の専門家と言っても、人間ですから計算誤りや税法解釈の誤りなどはあるからです。
絶対あってはならないことなのですが、まれに不正計算(いわゆる自己脱税行為)を行っている税理士等もいます。
平成14年の元札幌国税局長だった税理士の巨額脱税事件は、当時税務職員だった私にとってはまさに衝撃的でした。
元税務職員として現役税理士として決してあってはならないことで、自身が何十年もいた国税の職場の信用を低下させ、しかもその職場を余りにも舐めきっていたとしか思えない行為で、信じられない事件でした。
というわけで税理士も税務調査を受けます。
ただ税理士の申告で調査・検討される項目ってかなり限られています。
税理士の決算書を見たことのある方はお分かりだと思いますが、主な項目(科目)って3つか4つくらいしかないんですよね。
「売上」、「人件費(専従者給与含む)」、「外注費」といった科目です。
売上除外がないか、人件費や外注費の水増しや架空計上がないかと、検討されるわけです。
余談ですが税理士の収入って、従業員1名あたり収入○○万円とだいたい決まってて、その税理士事務所の収入金額は従業員数からある程度分かるんですよね~![]()
税理士に限らず、美容院なら従業員1名あたり○○万円とか、それぞれの業種の平均的な売上で申告しているかどうかは推計することができます。
主要科目のほかは、各費用科目の中に家事費又は家事関連費が含まれていないかの検討になります。
税理士の場合は、一般的にこの家事費等の処理についての問題が指摘されることがほとんどなのかなあと思います。
何はともあれ、私も税務調査が来るくらい収益を上げたいものです(笑)
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
ここのところ、携帯電話の調子が悪いんですよね。
日によってバイブレーター機能が効いたり効かなかったり。
私は基本的にマナーモードなので、携帯がブルブル震えてくれないと困ります。
昨日も昼食時に画面を見るまで、2度の電話着信に気付きませんでした。
緊急連絡じゃなかったからよかったのですが、日によってこういった気まぐれが起きると、そろそろ買換え時かなあ~とも思います。
さすがに5年も使っていると、新しいのが欲しくなるというのもありますけどね![]()
本体値段も高くなったし、バイブ機能の不具合以外は全く不便さを感じていないので、修理に出してもいいんですけど。。。
この記事を書いている今日は、気まぐれを起こさず、ちゃんとブルブルしてくれています。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
法人税法における役員は、会社法などで定められている役員よりもかなり範囲が広くなっています。
理由はズバリ、「租税回避行為」を防ぐためです。
役員に対する給与や退職金の額は、役員自身の裁量である程度自由に決定できます。
それは利益操作が行われやすいことを意味します。
所得圧縮に対しては国税当局が、粉飾決算に対しては銀行が目を光らせますよね![]()
法人税は、役員給与等を利用した租税回避的な所得圧縮が行われた場合に、その給与等の一部の損金算入を認めないような規定を設けています。
しかし、その対象者を取締役や監査役などに限定してしまうと、実質経営者であるにもかかわらず、あえて相談役等に退くことによって、損金不算入の規定から外れて、善からぬことを考える人が出てくるかもしれません。
そういう善からぬことを考える人に対しても、法律の適用ができるように、役員の範囲を広げているのです。
そして下の①~③に該当する人が、法人税法上の役員となります。
≪法人税法上の役員≫
① 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(法法2十五、法基通9-2-2)
② 法人の使用人以外の者(例えば会長、相談役、顧問)で、その法人の経営に従事している者
(法令7一、法基通9-2-1)
③ 同族会社の使用人のうち、50%基準、10%基準、5%基準を全て満たしている者で、その法人の経営に従事している者
(法令7二、法令71①五)
①は誰もがイメージできる役員じゃないでしょうか。
②と③に該当する人は、役員規定の範囲を広げたことによって、役員とみなされる人たちです。
通常「みなし役員」と言われます。
50%基準、10%基準、5%基準云々ありますが、会社に対する影響力が大きい人かどうかを判定するものです。
この基準を満たした人を「特定株主」と言ったりしますが、ここではあまり気にしないでください。
②であれ③であれ、「みなし役員」判定の重要ポイントは、「経営に従事しているかどうか」です。
②のケースで、経営に従事している相談役は「みなし役員」となります。
③のケースで、経営に従事していなければ、「みなし役員」にはなりません。(つまり純粋な使用人)
それでは、「経営に従事する」とはどういうことか?
業務上の重要事項についての意思決定に参画していることを言います。
重要事項の意思決定とは具体的には次のようなことです。
・販売商品、仕入商品の選定や販売経路等の決定
・職位の決定
・社員の任免、給料や退職金の決定
・設備投資計画
・新規借入、増資、社債発行等の資金繰り計画
これらを総合勘案して、「経営に従事しているか」を判断することになります。
法人税法上の役員の範囲は、法人税を勉強するときに最初に覚える基本的なところと言ってもいいかもしれませんが、ものすご~く重要なところでもあります。
これをさらっと言えるだけで、法人税法を制覇した気になれてしまうかもしれません(笑)
*******************************************************
当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
さいたま市緑区馬場1-13-1
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
忌野清志郎さんが亡くなりました。
享年58歳。
樋口宗孝さんに続き、大好きなミュージシャンがまた一人この世を去ってしまいました。
高校時代にギターを始め、H/M&H/Rに傾倒していた私ですが、RCサクセションだけはコピーしまくってました。
時折ギクりとするストレートな歌詞。
そんな歌を口ずさんで、ギター弾いて、曲に合わせて体でリズムをとる。
純粋に音楽の楽しさを教えてくれました。
「君が僕を知っている」「雨上がりの夜空に」「トランジスタ・ラジオ」
「サマーツアー」「スローバラード」「ベイビー!逃げるんだ」
「ドカソカうるさいR&Rバンド」「つ・き・あ・い・た・い」etc.
大好きな曲は挙げればキリがありません。
天国ではどんな曲を作るのでしょう?
今日は久しぶりにRC弾いてみよう。
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
今日、宅建取引主任者証が手元に届きました。
宅建登録実務講習を受けていた年初の頃は、早く主任者証をもらって宅建業をやりたくて仕方なかったのですが。
宅建業を開始するための初期投資費用が意外と高いことを知ってからは、すこし気持ちが冷え込んでしまってて。。。![]()
「行動を起こしもしないで頭の中だけで結論出したらダメ!」という尊敬する先輩の言葉が頭の中を巡るのですが~![]()
何十年もこの業界で飯を食ってきた百戦錬磨の宅建業者達が苦労している状況ですから、行動を起こして新規参入するには、やっぱり勇気がいりますよね~。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
最近のコメント