芥川賞・直木賞の賞金は課税?
来る1月15日、第140回芥川賞と直木賞の受賞作品がそれぞれ6つの候補作品の中から選ばれます。
そして芥川賞・直木賞の各受賞者には、副賞として賞金100万円が授与されます。
いいなあ~![]()
それはさておき(笑)、この賞金に税金はかかるのでしょうか?
即答ですが税金かかります!
もうちょっと言い方を変えると、源泉徴収はされませんが、所得税の課税対象となります。
所得税の所得区分は10種類ありますが、そのうち「一時所得」という所得区分に入ります。
生命保険の一時金(保険料を自己負担したもの)、馬券・車券の払戻金、懸賞の賞金品(車が当たった等)などと同じです。
「権威ある文学賞だし非課税じゃないの?」と思ってしまいますよね。
正直言って私も勘違いしていた時期がありました![]()
非課税に関する規定は基本的に次の3つ。
① 所得税法9条の非課税規定
② 租税特別措置法による非課税規定
③ その他の法律による非課税規定
「その他の法律による非課税規定」の一例が皆さんよく御存じの「宝くじ」。
当せん金付証票法第13条に規定されています。
学術や芸術関係の奨励金等についての非課税規定は、所得税法第9条第1項第13号(イ~へ)にあります。
芥川賞と直木賞は、(財)日本文学振興会によって運営されているということを頭に入れながら、下の13号本文を読んでみてください。
≪13号本文(一部省略)≫
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
イ) 文化功労者年金法の規定による年金
ロ) 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ) 日本芸術学院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ) 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値のある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品で財務大臣の指定するもの
ホ) ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
へ) 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもののうち財務大臣の指定するもの
さらに、「ニ」と「へ」についての詳細が次に記されています。
所得税法第9条第1項第13号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件
所得税法第9条第1項第13号ニに規定する団体又は基金及び芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして交付される金品を指定する件
税法関係条文って読みづらいですが、『(財)日本文学振興会から文芸の向上顕揚を図ることを目的として交付される金品は非課税』などとする件はありません。
「一時所得」として課税の対象となるという結論です。
ついでに興味をそそる「ホ」のノーベル賞も見てみましょう。
去年、小林誠氏、益川敏英氏、南部陽一郎氏が物理学賞、下村脩氏が化学賞を受賞されたのは記憶に新しいところです。
ノーベル賞には、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞、経済学賞の6部門がありますが、非課税対象は経済学賞を除く5部門。
経済学賞だけ課税対象なのはなぜか?
同賞の正式名称は「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞」といって、スウェーデン中央銀行による賞であり、賞金も同銀行の基金から支払われます。
つまり「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」には該当しないため課税となってしまうのです。
偉そうに書いてますが、自分も最近知りました![]()
あと、アメリカではノーベル賞の賞金は課税対象らしく、アメリカ国籍である南部氏だけは納税義務が生じてしまうようです。
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
さいたま市緑区馬場1-13-1
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コメント
作家は取材旅行とかしますよね。
取材旅行50万円分行ってれば控除50万引いて一時所得は0ですね!(笑)
投稿: 龍之介 | 2009.01.11 20:05
ご訪問ありがとうございます!

う~ん
非常に難しいところですね。
必要経費なのか家事関連費なのか?
家事費そのものじゃないか?という考え方もあるでしょうし。。。
個別判断になるのでしょうね
投稿: いわやん | 2009.01.13 20:43