今年もとうとう1ヶ月を切ってしまいましたね。
公私ともに忙しくなっていることと思います。
そんな時期にひとつ確認です!
今年から個人事業を開業された方、税務署への届出書の提出漏れはありませんか?
特に承認等を受けるための届出書は「年内」や「○ヶ月以内」と期限が設けられているので注意が必要です。
開業された個人事業主の方が提出する一般的な書類を挙げておきましたのでご確認ください。
【青色申告承認申請書】
① 今年の1月16日以後に事業を開始した方
事業開始の日から2ヶ月以内
② 青色申告者であった被相続人の事業を承継した方
ⅰ 死亡日が1月1日から8月31日までの場合
死亡の日から4ヶ月以内
ⅱ 死亡日が9月1日から10月31日までの場合
今年の12月31日まで
ⅲ 死亡日が11月1日から12月31日までの場合
翌年の2月15日まで
【消費税の課税事業者選択届出書】
今年の12月31日まで
開業時に多額の設備投資や開業費がかかり、消費税の申告をすれば還付される方が、提出するかどうかを検討する届出書です。
ただし、この届出書を提出すると2年間は消費税の申告が強制されます。
1年目に消費税の還付を受けられても、2年目にたくさんの利益が出たために、還付金以上に消費税を納付しなければならない方もいらっしゃいます。
「こんなことなら選択しなければよかった!」と後悔される方も少なくありません。
将来のことなので予測は難しいのですが、業績を予測し2年間トータルの納税額を検討した上で、届出書の提出は慎重に行ってください。
【消費税の簡易課税選択届出書】
今年の12月31日まで
課税事業者選択届出書と同様に、今年開業した方は開業した年度内に提出すればOKです。
ただし、これも一度選択すると2年間は強制適用となります。
簡易課税が有利かどうかは来年の事業規模や業態も考えた上で判断してください。
【源泉所得税の納期の特例申請書】
来年の1月から源泉所得税の納期の特例を受けたい方(従業員が常時10人未満の事業者に限る)
提出期限は法令で定めれらていないのですが、原則として提出した月の翌月以後に支払う給与から適用されるので、12月中に提出するとお考えください。
【平成15年分の所得税の還付申告書】
タイトルとは全く違う話ですが、還付申告書の提出期限にも触れておきます。
平成15年分の所得税の還付申告は今年の12月31日で時効となります。
平成15年分の所得税の確定申告を提出していない方は、是非確認しておきましょう!
※よくあるケース
「○○募金に寄付した時の領収証がでてきた。」
「医療費が10万円未満でも医療費控除を受けれる場合があることを知らなかった。」(合計所得が200万円未満の方)
「扶養に入れないと思っていた子供のアルバイト収入が実は103万円以下だった。」
「年末調整で寡婦控除又は寡夫控除を受けていなかった。」
「住宅ローン控除を受けれるのに何もしていなかった。」
「わずかな不動産収入だったので申告をしていなかったが、赤字だと給与と損益通算できることを知らなかった。」
ここで注意ですが、すでに平成15年の確定申告書を提出している方は、「更正の請求」ができる場合を除き、還付請求はできません。
その申告において「扶養を入れ忘れた」とか「医療費を申告していなかった」というような場合でも、扶養控除を追加したり、医療費控除を受けて、所得税の還付を受けることはできないのです。
そうは言っても、どうしても諦めきれない方は、ダメ元で税務署長宛に「嘆願書」を出すという手もあります。
法定納期限から5年間は、税務署長は職権により減額更正することができるからです。
「署長、更正の請求の期限を過ぎていることは重々承知しておりますが、何とか職権更正してください!」という、まさしく「お願い」です。
法令で定められた還付請求の手続き(更正の請求等)ではないので、申告を直してくれるかどうかは税務署長の判断に委ねられます。
「出来ません!」と言われても文句は言えませんが、「嘆願書」を提出するのは納税者の自由ですし、手数料もかかりませんから、提出するだけしてみるのもいいかもしれません。
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