「消費税がかかる取引」と「消費税がかからない取引」があるというのは多くの人が御存じと思います。
消費税がかかる取引を「課税取引」。
消費税がかからない取引は「非課税取引」と「不課税取引」と「免税取引」の3つがある。
これも結構周知されているかもしれません。
それでは「非課税と不課税と免税の違いは?」となると~
今更かもしれませんが、先日この類のご質問を受けたので、簡単に説明させていただきます♪
非課税・不課税・免税の前に、そもそも消費税の課税の対象となる取引とはどういうものでしょうか?
それは次の4つを要件を全て満たす取引です。
①国内取引
②事業者が事業として行う取引
③対価を得て行う取引
④資産の譲渡、貸付又は役務の提供に該当する取引
この①~④を全てクリアした取引が「消費税の課税対象取引」となります。(まだ課税取引ではありません)
そして①~④のうち、どれか一つでも要件が欠けると、「消費税の課税対象外取引」となります。
つまり消費税の法律の枠外の取引となります。
当然消費税はかからない取引です。
そしてこの「消費税の課税対象外取引」のことを「不課税取引」と呼びます。
「消費税の課税対象取引」に戻りましょう。
①~④全てクリアした「消費税の課税対象取引」が「課税取引」と言いたいのですが、「課税取引」に該当するまでハードルがあと3つあります。
まず消費税というものが、「モノやサービスの消費」に対して課税する税金であることから、「その消費という性格に合わないものは消費税がかからないようにしよう。」というハードル1。
さらに「社会政策的な配慮から課税しないようにしよう。」というハードル2。
このハードル1とハードル2(いわゆる非課税規定)によって、消費税が課税されなくなる取引を「非課税取引」と呼びます。
ハードル1によって「非課税取引」となるのは、土地の譲渡や貸付、利子や保険料などです。(消費という感じではないですよね)
ハードル2は、社会保険医療、埋葬料・火葬料、住宅の貸付など。(こういったものに消費税は課すのはちょっと。。。という取引です)
そして最後のハードル3は、消費税は物やサービスが消費される国で課税されるべきものなので、「輸出取引は課税しないようにしよう。」というもの。
このハードル3によって課税されなくなった取引を「(輸出)免税取引」と呼びます。
①~④の要件をクリアして、3つのハードルを飛び越えた取引が、消費税のかかる取引として「課税取引」となります。
消費税のこういった取引区分(課非判定)は、ややこしい面がありますが、基本は①~④と3つのハードルです。
ひとつひとつ要件をチェックしていけば、それほど外れることはないはずです。
あっ!ひとつ忘れてました!
保税地域(輸入許可待ちの貨物の一時保管場所)から引き取られる外国貨物(いわゆる輸入品)には、消費税は課税されますので。
≪例 題≫
役員報酬、従業員給与、専従者給与といった給料(通勤手当除く)は何取引になるでしょう?(^.^)
正解は一番下。
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小暮会計事務所
さいたま市緑区馬場1-13-1
≪正 解≫
不課税取引
4つの要件のうち②が該当しない。
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