居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除
「将来の相続に備えて自宅を妻名義に変更したいけれど、、、」
確定申告の時期になると比較的多いご相談です。
贈与税には110万円の基礎控除があって、それ以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
また夫婦間での自宅の贈与には、配偶者控除という最高2,000万円の控除を受けられて、基礎控除と合わせると2,110万円まで贈与税はかからないことになります。
この自宅の贈与には、自宅そのものを贈与するほか、自宅を購入するための金銭を贈与する場合も含まれます。
この配偶者控除は、「居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除」という特例です。
特例なので無条件に適用できるわけではなくて、3つの要件が決められています。
【居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除の適用要件】
要件① 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。
要件② 贈与される財産が、贈与を受ける妻(夫)が住むための居住用不動産であること、又は、贈与を受ける妻(夫)が居住用不動産を購入するための金銭であること。
要件③ 贈与された年の翌年3月15日までに、要件②で取得した居住用不動産に住み、その後も引き続き住む予定であること。
この特例を受けるには、上記の3つの要件を満たしたうえで、次の書類を添付して贈与税の申告をしなければなりません。
【必要書類】
① 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
② 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③ 取得した居住用不動産の登記事項証明書
④ 取得した居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
※②に記載されている住所と居住用不動産の住所が同じ場合には④は不要。
【敷地や借地権も対象】
配偶者控除の対象となる居住用不動産には、家屋はもちろんその敷地だけの贈与も含まれます。
例えば夫名義の土地の上に妻名義の家屋が建っている場合、夫からその土地の贈与を受けるような場合もOKです。
あるいは夫名義の土地の上に、同居する子供名義の家屋が建っている場合で、夫から妻に土地を贈与される場合もこの適用があります。
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当記事は、掲載日時点における法律等に基づいて記載しており、個人的見解も含まれておりますので、同記事を参考にされた結果、損害が生じたとしても、責任を負うものではありません。
小暮会計事務所
税理士 小暮 巌




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